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防災設備改修工事
1. 消防用設備点検の結果、不良箇所や不具合が確認された場合。
2. 消防署の指導により改修が必要な場合。
3. 室内の間仕切りを変更し、自動火災報知設備の感知器やスプリンクラーヘッドなどの
増設が必要になった場合
4. 一定規模の増改築を実施し、新たな消防設備の必要性がある場合
(床面積1,000㎡以上、または、延べ面積1/2以上の増改築)
5. 非常ベルから自動火災報知設備への変更が、消防法改正により必要になった場合
6. 消防法改正により、避難器具の設置が新たに必要になった建築物
7. 建物の用途が変更され、新たな消防設備の設置が必要となった場合
古い避難器具は経年によって写真のようにかなり老朽化しているところが
あります。このような状態では災害時に正常な作動ができない場合もあり
ますので早急な改修が必要です。
その他の防災設備、新築工事もお任せください!!
・ハッチ ・自動火災報知設備 ・消火栓 ・etc…
まずはお気軽にご相談、お問い合わせください。